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[相談]
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除、いずれも適用が可能だと判断した場合に、これらの制度を併用して適用することはできますか?
[回答]
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を併用して適用することはできません。いずれか一方を納税者が選択して適用します。
この選択適用は、一度選択して確定申告した後に修正申告や更正の請求等の手続き上で、選択を変えることはできません。そのため、いずれを選択すべきかは慎重に行う必要があります。
参考条文等:所法73、措法41の17の2